埼玉県高校図書館研究会規約集
埼玉県高等学校図書館研究会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は、埼玉県高等学校図書館研究会と称し、事務局を会長の指定する学校内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、高等学校の学校図書館運営に関する研究を行い、併せて会員相互の研修と親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 研究会の開催
1. 図書館の見学
1. 会報研究資料等の発行
1. その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員・準会員)
第4条 本会は本県高等学校の学校図書館担当の教員及び学校司書をもって組織する。
特別支援学校もこれに準ずる。
(役員及びその定員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1. 会 長 1名
1. 副会長 若干名
1. 理 事 若干名
1. 幹 事 2〔1〕名
1. 監 事 2名
(役員の任務)
第6条 会長は本会を代表し会務を統理する。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は、会務を分担し理事会を組織して本会の運営に当る。幹事は、庶務、会計、事務に当る。
監事は、会計を監査する。
(役員の選出方法)
第7条 会長、副会長は、理事会において推薦し総会の承認を得る。
理事は県内4地区の各地区から若干名を選出する。
幹事、監事は理事会において推薦し会長がこれを委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(部 会)
第9条 本会に、部会を置くことができる。
(会 議)
第10条 総会は、毎年1回開く。必要により臨時総会を開くことができる。
理事会は随時開催し、緊急の場合は総会に代えることができる。
(顧 問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
(会 費)
第12条 本会の会費は高等学校連合教育研究会の配分金及び補助金をあてる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
本規約の変更は、総会の承認を要する。
この規約は昭和33年4月25日から実施する。
昭和37年5月23日 一部改正
昭和39年5月28日 一部改正
昭和57年5月18日 一部改正
平成 9年5月30日 一部改正
平成18年5月24日 一部改正
平成28年5月17日 一部改正
1. 研究活動方針
図書館活動を支える理念と、その技術を深め共有できることをめざし、共同して研究にあたる。2. 研究目標
(1) 各学校における実践活動の充実・発展
(2) 学校図書館機能の充実と拡大
3. 研究のすすめ方
(1) 研究のすすめ方について
さらに、緊急度が高く、あるいは研究の要望がありながら常設委員会などでカバーしきれない課題については研究委員を委嘱することができる委員会の構成や名称を見直す必要があるときは、広く会員の意見を募り研究部を中心に検討する。
(2) 研究委員会・専門委員会について
(イ) 施設
(3) 委嘱委員について
この研究の委嘱・援助については理事会において個々に審議し、決定する。
(4) 研究成果の報告について
各研究・専門委員会は、任期中に研究の成果について
(イ) 夏季研究集会
(ロ) 秋季研究集会
のいずれかにおいて報告し、成果の還元を図る。
4. 研究部
研究部は理事及び理事会の承認を得た部員によって構成し、部長を置く。部長は役員会の構成員となる。研究部は企画を主たる任務とし、下記の企画・運営・編集にあたる。(本規程の目的)